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ブログに歌詞を掲載しても違反じゃないのは「引用」だ!

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こんにちは、ミュージカル大好きうたこです。

4歳からミュージカルを観続けていたおかげで、J-POPなどの普通の曲には全く馴染まずにミュージカルのサントラだけで生きてきました。一時期は友達の友人でバンドの曲も聞きましたが……やはり続きませんね。そんな私はブログを書いている時にも基本的にはミュージカルのサントラを流し続けています。

 

ミュージカルの歌は最高

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ミュージカルの歌詞って、本当、素晴らしいんですよ。

人の感情についてとか、人生についてとかを歌でさらっと表現しちゃうんですよね。だからもう吸収もしやすいし心にじんわり響くんです。で、私としては「このミュージカルのこの歌のこの歌詞が最高」みたいな話がしたいんですよね。

でも……ネット上で軽い気持ちで歌詞を掲載すると使用料が取られるのとかそういう話があったじゃないですか。心配なので、どうしたら歌詞をブログに載せられるのか調べてみました。

 

ブログ上に違反なしで歌詞を載せる方法

日本では、日本音楽著作権協会(JASRAC)が歌詞をSNS等でつぶやくと使用料が発生する! と発言したことで話題になりました。

 

歌詞は著作物

歌詞は楽曲と一体の時には音楽の著作物になり、歌詞だけで見ても言語の著作物になってしまいます。なので、歌詞は「著作物」として著作権法に守られているものになります。

 

コピーは絶対だめ

勝手に「著作物」をコピーすると、著作者の持つ複製権を侵害してしまうことになります。丸々コピーして載せる時には、それこそ本当に使用料を支払わないといけません。

 

一言なら、OK

ただし、歌詞のごく一部、一言だけをつぶやくのはOKとされています。例えば、こんな曲があったとしましょう。

「私のつくる~玉ねぎ料理は~飴色でこっくり激ウマ~♪」

それに対してこうつぶやきます。

これは、大丈夫です。ていうか、無理ならキツイです。

 

歌詞そのままになるとだめ

では、今度はこれです。

こうなると、コピーになるのでダメっていうことです。

 

歌詞を載せたい時は「引用」で自分の意見をしっかり載せよう

じゃぁ一体どうしろっていうの? そう、一つだけ許されている方法があります。それが引用

公表されている作品に関しては、「引用」に限り著作物を利用することが許諾されると定められているようです。よかった、歌詞を載せる方法、あるんだね!! 

ただし、2つのポイントを押さえなければなりません。

 

引用する著作物と引用される著作物が明確に区別されている

これは、引用するものが明確に、パッと見で分かる! というようなことを示します。つまり・・・

私のつくる~玉ねぎ料理は~飴色でこっくり激ウマ~♪

というようにかぎかっこをつけたり

私のつくる~玉ねぎ料理は~飴色でこっくり激ウマ~♪ 

 引用マークをつけたり、ということです。

 

引用される著作物が主、引用する著作物が従の関係にあること

これは、歌詞がメインになっておらず、ブログの文章がメインで、歌詞はあくまでもサブでなくてはならないということです。歌詞全文を引用でくくって掲載して、一言「最高」とつけるだけではコピーとなんら変わりがなくなってしまうということですね。

あくまでも、ブログで紹介したいという気持ちを込めてその他に色々書かねばならないということです。

 

JASRACに許可されているサービス

ちなみに、JASRACと利用許諾契約を締結しているサービスであれば歌詞をコピーで掲載しても大丈夫みたいです。

ブログなら(2015年9月4日現在)

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利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について

知恵袋があるのは、この歌詞って何の曲でしたっけ? っていう質問が結構来るから・・・?w 

 

まとめ

ということで、歌詞をブログに載せたい時には「引用」で、かつ自分の意見の方が主になっていれば大丈夫ということでした。

皆さん是非お気をつけ下さい。

 

(参考サイト:http://gvalaw.jp/venturelaw/archives/707.html