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日本国憲法を関西弁に翻訳しました【その2】

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硬い文章は読みづらいので関西弁に翻訳しました。

日本国憲法

第四章 国会

第四十一条  国会はほんま、この国唯一のもんやし、いっちゃんすごい奴らの集まりやで。

 

第四十二条  国会は衆議院と参議院の両方があんで。

 

第四十三条  ほんでどっちもうちらの選ばれし代表ってことや。

○2  人数は法律で決まってんで。

 

第四十四条  両議院なりたいわーいう人おる思うけど、誰がなれるかいうんは法律で決めてあるで。でも、なんやいろんな条件によって差別したりとかはほんまあかんことやからせぇへんようにね。

 

第四十五条  衆議院の人は4年でおしまい、しかも衆議院が解散しよる時は満期こんでもおしまいやで。

 

第四十六条  参議院の人は6年でおしまい、3年ごとに半分をがらっと入れ替えるわ。

 

第四十七条  どのへんから選ぶとか、どないして選ぶとか、その辺のことは法律で決めとこ。

 

第四十八条  いや、いっぺんに両方の議員やりたいとか欲張りすぎやろ。あかんあかん。

 

第四十九条  両議院の議員なったら、法律で決まっとう分の歳費いうんをもらえるで。

 

第五十条  両議院の議員なったら、法律で決めたんとちゃう時は国会中の会期中は逮捕されへんし、会期前に逮捕された奴はその議員がちょっと一旦離したってーいうたら釈放せなあかん。


第五十一条  両議院の議員なったら、議員の中でやった演説とか討論とか表決とか、院の外でなんか言われたりはせぇへんで。

 

第五十二条  国会のいつメンの会は年一回はやりたいわ〜。

 

第五十三条  内閣は急に集まってーいうてもみんな集めることができるし、どっちかの議員の4分の1以上がマジ急で悪いんやけど集めてんか、いうてきたらそれやったらなあかん。

 

第五十四条  衆議院が解散してもたら、40日以内に衆議院議員の総選挙やって、選挙の日から30日以内に国会集めなあかん。

○2  衆議院が解散してもたら、参議院は巻き添え食らって閉会するで。でも内閣的にめっちゃ急ぎ!なことがあったら参議院の人ら集めることもできるねん。

○3  でも急ぎで決めたことはあくまでも臨時でな、次の国会始めてから10日以内に衆議院がええでーって言わん限りは効力なくしてまうねん。


第五十五条  どっちの議員やってても、議員の資格に関する争訟をがーん裁判することもあるで。議員の議席取っ払うには、出席しとう人らの3分の2以上の賛成が必要やけどな。

 

第五十六条  どっちの議員も、議員みんなのうちの3分の1以上がお休みした時は議事開いて議決できひんねん。

○2  両議院の議事は、憲法で特別に決めとうこと以外は出席した人らの過半数で結論出して、ええでーいうとる人といややーいうとる人の数がおんなじ時は、議長がバシーっと決めることにするで。


第五十七条  両議院の会議は、オープンやで!でもな、出席する人らの3分の2以上が秘密でやろうやいうた時は秘密会にできるねん。

○2  両議院の人らは会議の記録ちゃんと取って、秘密会の記録の中でもほんまトップシークレットの奴以外はちゃんとみんなに知らせて、普通にみんなが見られるようにしとかなあかん。

○3  出席議員の5分の1以上がやってほしーわーいう時は、各議員の表決は会議録にのっけとかなあかんで。

 

第五十八条  両議院の人らは、議長とか役員とかそれぞれで選ぶで。

○2  両議院の人らは、会議や手続きや諸々の決まりはちゃんと決めとかなあかんし、なんやたまにおる空気読めへんやつが出てきたらちょっと一言いうたることができるで。でもさすがに、そいつを議員から除名するいう時は出席する人らの3分の2以上で決めたらなあかんで。

 

第五十九条  法律にええアイデアがあるとして、なんや特別に決まりごとがなければどっちもの議員で可決した時に初めて法律になんで。

○2  衆議院でよっしゃーやるでーなった時、参議院で反対の意見が出てもうた法律案は、もっかい衆議院で議決とって、3分の2以上の人らで可決した時は法律にすんで。

○3  この決まりは、衆議院がいっぺんどっちもの議会で協議会してみようやいうてもええでって、法律的にもOKでとる。

○4  参議院が、衆議院の決めた法律案のこと聞いたら、国会が休んどう間をのけて60日以内に議決せなあかん。せぇへんイコール否決したってことになるで。

 

第六十条  予算は先に衆議院に教えてや!

○2  予算のことで参議院が衆議院とちゃうこといいよって、一応どっちもで協議会開いてもどーもいうとうこと理解できひんなーなった時と、参議院が衆議院が決めた後、国会が休んどう間をのけて30日以内に決めへんかった時は、衆議院がいうとうことを採用するわ。

 

第六十一条  条約決める時に国会でやらなあかんことは、さっきいうた前条第二項とおんなじな。

 

第六十二条  両議院どっちも、ちゃんと国どないしよかいうこと調べて、証人呼んできたりなんか記録出したりできるねん。

 

第六十三条  内閣総理大臣とか、他の国務大臣は、両議院の議席もってへんくても、なんか言うたろ!おもて議院に出席してもええ。あと、ちょっというたってんかーって議院に呼ばれた時はちゃんと行かなあかん。

 

第六十四条  国会は、なんでそんなことするんーおもた裁判官の裁判のために、両議院の人らで組んだ弾劾裁判所いうのを作れるで。

○2  弾劾のことは法律で決めるわ。やからここではなんも言わへんで。

 

参考:日本国憲法

勉強になる…。続きはまた明日。秘密会、気になります。

 

<他にも関西弁、あるで。>

1.秘密保持契約書が何言ってるのかわからなかったから関西弁にしてみた

2.日本国憲法を関西弁に翻訳しました【その1】